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MEMBERSHIP TERMS

会員規約

一般社団法人日本トレーディングカード協会 会員規約

第1章 総則

第1条目的

本規約は、一般社団法人日本トレーディングカード協会(以下「当法人」という)の定款に基づき、当法人の会員制度、入退会、会費および活動に関する詳細を定めるものである。

第2章 会員区分と入会

第2条会員種別

定款第5条に基づき、当法人の会員は以下の3種とし、本規約において以下の通り定義する。

  1. 1.

    正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人(法律上の社員)。当面の間、新規の募集は行わず、当法人への貢献度が特に高い者を対象に理事会が指名する運用とする。

  2. 2.

    一般会員:当法人が行うサービスの提供、利用を主とする個人または団体。本規約では「個人会員」として運用する。

  3. 3.

    賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体。本規約では主に「法人会員」として運用する。

第3条入会手続きと未成年者の取扱い

  1. 1.

    会員として入会を希望する者は、当法人所定の書面または当法人ウェブサイト上の申し込みフォームより申請を行うものとする。

  2. 2.

    本規約における「未成年者」とは、民法に定める未成年者(18歳未満の者)を指す。

  3. 3.

    未成年者が入会を希望する場合、その法定代理人(保護者等)の同意を得なければならない。

  4. 4.

    未成年者の申し込み口数は、最大1口に制限する。

  5. 5.

    正会員の入会は理事会の承認、一般会員および賛助会員の入会は代表理事の承認をもって有効とする。

第3章 反社会的勢力の排除

第4条反社会的勢力の排除

  1. 1.

    会員(入会を希望する者を含む)は、現在および将来にわたって、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証しなければならない。

    • 反社会的勢力が経営を支配している、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  2. 2.

    会員が前項の規定に違反したことが判明した場合、当法人は何らの催告を要せず、直ちに当該会員を除名することができる。この場合、除名された会員に損害が生じても、当法人はこれを賠償する責任を負わない。

第4章 会費と決済

第5条会費

定款第7条に基づき、会員は以下の年会費を「口数方式」により支払うものとする。

  1. 1.

    賛助会員(法人等):1口につき年額50,000円。

  2. 2.

    一般会員(個人):1口につき年額1,000円。なお、成人の個人会員については口数の上限を設けない。

  3. 3.

    既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第6条決済方法

  1. 1.

    賛助会員(法人等)の会費支払いは、銀行振込を原則とする。

  2. 2.

    一般会員(個人)の会費支払いは、クレジットカード決済、銀行振込、その他当法人が指定するキャッシュレス決済手段によるものとする。

第5章 会員の権利と義務

第7条議決権

一般会員および賛助会員は、定款第11条および第16条の規定に基づき、社員総会における議決権を有しない。

第8条会員特典

  1. 1.

    賛助会員(法人等)には、その納入口数に応じて特典プラン(Aプラン、Bプラン、Cプラン)を適用する。詳細は別途定める。

  2. 2.

    一般会員(個人)の特典は、当面の間、口数にかかわらず一律とする。詳細は別途定める。

第9条変更の届出

  1. 1.

    会員は登録情報に変更が生じた場合には、速やかに変更内容を届け出なければならない。

  2. 2.

    会員が、本条第1項の変更の届出を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

第6章 退会および除名

第10条退会

  1. 1.

    会員は、脱退する場合には、当法人に対し、当法人所定の退会届を提出するものとする。

  2. 2.

    脱退前に支払われた年会費については、会員資格の有効期間が残存する場合にも一切返金しないものとする。

第11条除名

会員が以下のいずれかに該当し、当法人に不利益をもたらすと判断された場合、定款第9条の規定に基づき、社員総会の決議によって除名することができる。

  1. 1.

    定款、本規約または当法人の規則に違反したとき。

  2. 2.

    当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

  3. 3.

    第4条(反社会的勢力の排除)の規定に違反したとき。

  4. 4.

    その他、除名すべき正当な事由があるとき。

第12条資格の喪失

会員は、会費の支払い義務を1年以上履行しなかった場合、その資格を喪失する。

第7章 本会員規約の改廃等

第13条改廃等

この規約を改廃する場合は、別段の定めがない限り、理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な文言等の修正については、この限りではない。

附則

令和8年5月1日制定施行

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