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DEFINITION REGULATIONS

トレーディングカード統一定義規程

日本トレーディングカード協会 トレーディングカード統一定義規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、一般社団法人日本トレーディングカード協会(以下「本会」という。)におけるトレーディングカードの定義、真正性の判断基準、流通適格性及び分類基準を定めることにより、トレーディングカード市場の健全な発展、消費者保護、知的財産権の保護並びにトレーディングカードの文化的価値の維持向上を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規程は、本会が実施する認定、鑑定、審査、その他本会の活動において取り扱うすべての対象物に適用する。

第2章 トレーディングカードの定義

第3条(トレーディングカードの定義)

本規程における「トレーディングカード」とは、次条から第9条までに定める「公式発行性」「量産流通性」「物理カード性」「識別性」「情報表示性」及び「収集交換性」のすべての要件を満たす物理媒体をいう。

第4条(公式発行性)

  1. 1.

    「公式発行性」とは、次の各号に掲げる主体のいずれかにより、正式に企画承認、製造又は流通されたものであることをいう。

    • ○著作権者
    • ○商標権者
    • ○ライセンス保有企業
    • ○競技運営主体
    • ○出版社
    • ○前各号の主体から正式な許諾を受けた製造事業者
    • ○その他本会が正規の発行主体として個別に認定した主体
  2. 2.

    前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、公式発行性を有しないものとみなす。

    • ○非公式制作物、無断複製物、海賊版及びコピー品
    • ○同人制作物及びファンメイド品
    • ○AI(人工知能)により生成された作品を主体とするものであって、第1項各号の主体の正式な許諾がないもの
    • ○カスタムカード及び改造カード
    • ○再印刷物及び無許可復刻物
    • ○第1項各号に掲げる主体以外の第三者による加工作品

第5条(量産流通性)

  1. 1.

    「量産流通性」とは、不特定又は多数の者への販売、頒布、配布又は競技での利用を目的として製造されたものであることをいう。

  2. 2.

    次の各号に掲げるものは、原則として量産流通性を有するものとする。

    • ○ブースターパック又はスターターセット等の製品に封入された物品
    • ○大会その他公式行事において配布された物品
    • ○雑誌その他の刊行物の付録
    • ○懸賞の景品として配られた物品
    • ○公式に限定品として販売又は配布された物品
    • ○製造工程において試験的に印刷された物品(発行主体が確認可能なものに限る。)
  3. 3.

    次の各号に掲げるものは、量産流通性を有しないもの(適用除外)とする。

    • ○一点制作物(特定の1名のために制作されたもの)
    • ○個人の記念のために制作された物品
    • ○私的な目的で印刷された物品
    • ○受注により単独で制作された物品(前項第5号に該当するものを除く。)

第6条(物理カード性)

  1. 1.

    「物理カード性」とは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす物品であることをいう。

    • ○手持ち可能なサイズ(携帯可能性)を有すること。
    • ○平面又は準平面構造(板状媒体性)を有すること。
    • ○寸法が次の基準(仮基準)を満たすこと。 縦:45mm以上 120mm以下 横:30mm以上 90mm以下 厚み:0.10mm以上 5.00mm以下
    • ○素材が、紙、プラスチック、ポリエチレンテレフタレート(PET)、金属、又はこれらを複合した素材であること。
  2. 2.

    前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は、物理カード性を有しないもの(適用除外)とする。

    • ○フィギュア、メダル、コイン及びアクリルスタンド
    • ○ボードゲーム等のボード、書籍及びポスター
    • ○NFT(非代替性トークン)単体又はデジタル画像単体

第7条(識別性)

「識別性」とは、次の各号に掲げる表示又は要素のうち、1つ以上を有していることをいう。

  1. 1.

    カード番号又はシリアル番号

  2. 2.

    発行記号又はセット識別符号

  3. 3.

    ロゴマーク

  4. 4.

    真贋判定のための特殊要素(ホログラム、特殊箔等)

  5. 5.

    発行元の明示的な表示

第8条(情報表示性)

「情報表示性」とは、物品の表面又は裏面に、視認可能な情報(イラスト、写真、テキスト、ゲーム用データ、選手情報、キャラクター情報、能力値等)が表示されていることをいう。

第9条(収集交換性)

「収集交換性」とは、収集、交換、競技、展示、鑑賞、投資又は文化的保存の対象として、市場における流通実態又は流通可能性を有していることをいう。

第3章 真正性及び状態の基準

第10条(真正品)

本規程において「真正品」とは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす物品をいう。

  1. 1.

    正式な発行履歴が存在すること。

  2. 2.

    発行主体が明確に確認可能であること。

  3. 3.

    第11条に定める改造が行われていないこと。

  4. 4.

    正式な許諾のない加工が行われていないこと。

  5. 5.

    その他、真贋について重大な疑義が存在しないこと。

第11条(改造品)

本規程において「改造品」とは、真正品に対して、製造・発行後に次の各号に掲げる行為又はこれらに類する処置が施された物品をいう。

  1. 1.

    再着色又は加筆

  2. 2.

    切断又はサイズ変更

  3. 3.

    圧着状態の変更

  4. 4.

    箔押し等の追加

  5. 5.

    表面加工の変更

  6. 6.

    パッチ(衣類等の断片)の追加

  7. 7.

    直筆サイン(オートグラフ)の差し替え又は偽造

  8. 8.

    人為的なエラー(印刷ミス等)の加工

第4章 対象除外及び排除規定

第12条(規格対象外及び排除)

本会は、対象物が第3条の要件を満たす場合であっても、次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、本会規格の対象外とし、認定、鑑定、審査その他一切の取り扱いを行わない。

  1. 1.

    著作権、商標権、肖像権その他の知的財産権又は不法行為法上の権利を侵害している物品

  2. 2.

    詐欺的な目的で加工された物品

  3. 3.

    偽造品

  4. 4.

    真正性の確認が客観的に不可能な物品

  5. 5.

    犯罪収益その他の違法な行為に関連する物品

  6. 6.

    公序良俗に反する表示又は内容を含む物品

  7. 7.

    その他法令に違反する物品

  8. 8.

    前各号に定めるもののほか、本会が不適切であると認めた物品

第5章 デジタル技術との連携

第13条(デジタル連携の取扱い)

NFT(非代替性トークン)、AR(拡張現実)、電子認証その他のデジタル技術と連携又は融合している物品であっても、本規程に定める物理的なカードとしての実体(第6条)を有しないものは、本会規格の対象外とする。

第6章 雑則及び裁定

第14条(審査委員会の設置及び裁定権)

  1. 1.

    本規程の運用、解釈、並びに個別の物品の該当性について審査するため、本会に「本会審査委員会」(以下「委員会」という。)を置く。

  2. 2.

    次の各号に掲げる事項については、委員会の決議により最終的な判断(以下「裁定」という。)を行う。

    • ○本規程に明文の定めのない事項
    • ○新技術又は新媒体を用いた物品の取扱い
    • ○本規程の解釈に関する疑義
  3. 3.

    委員会の裁定は、本会における最終のものとし、裁定後の再審査は原則として行わない。

第15条(規程の改定)

本規程の改定は、委員会の具申に基づき、本会理事会の決議によってこれを行う。

附則

1. 本規程は、2026年7月1日より施行する。